2022/01/19 法人第7期 役員改選に伴う理事候補者受付(2022年3月4日締切り)のお知らせについて

日本太陽エネルギー学会 会員 各位
                          一般社団法人日本太陽エネルギー学会
                           選挙管理委員会
                           委員長 須永 修通

           第7期 役員改選に伴う理事候補者受付について

 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます.平素は,当学会の諸活動に格別のご支援,ご協力を賜り厚く御礼申し上げます.
 さて,2022年度は役員改選の年に当たります.つきましては定款第19 条ならびに下記の役員選挙細則に
より理事候補を受付します.なお,立候補者に加え理事会は役員選挙細則第3 条に基づき専門技術分野を勘案して候補者を推薦します.
                    記
1.役員区分:理事
2.理事任期:2022年度社員総会の日から2024年度社員総会の日までの2年間
3.立候補者の資格:社員(正会員およびシニア会員)
4.立候補の届出方法:立候補者名・会員番号・所属を記載した書面を下記宛に郵送またはe-mailにて連絡してください.
5.締切:2022年3月4日(金)当日消印有効
6.送付先:〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-44-14
      一般社団法人日本太陽エネルギー学会「選挙管理委員会」
       e-mail:info@jses-solar.jp
                                         以上
                    

                   役員選出細則
                                  2011年11月 8日制定
                                  2020年 1月21日改定
(細則の根拠)
第1 条 この細則は定款第19 条ならびに第20 条に基づき,役員選出方法を定める.

(役員候補選出)
第2 条 理事の候補は,社員(正会員およびシニア会員)のうち,自ら立候補した者,もしくは他の社員に推薦された者とする.また,候補者の専門技術分野間での公平を考慮するため,理事会は候補者の推薦を行うことができる.
 2 監事候補2名は選挙期前期の会長ならびに副会長が推薦する.

(理事定数)
第3 条 選挙による理事は28名とする.ただし,会長推薦枠としてこれに3 名以内を加えることができる.
 2 理事28 名は,以下の専門技術分野別定員とする.
    (1)光発電分野                 定員6 名
    (2)熱利用・冷暖房給湯分野           定員4 名
    (3)パッシブ・低エネルギー建築分野       定員4 名
    (4)バイオマス・農業利用分野          定員3 名
    (5)光化学・電気化学分野            定員2 名
    (6)気象・地球環境・風力・波力・その他の分野  定員3 名
    (7)各種実用化技術分野             定員6 名

(理事選挙管理委員会)
第4 条 理事選挙管理委員会の設立と選挙に必要な書式等は次ぎの通りとする.
(1)理事選出のための準備と公平な選挙を実施するため,理事選挙を実施する理事選挙管理委員会を設立する.
(2)理事選挙管理委員会の委員長は前期会長が務め,委員の構成は社員の中から4 名を会長が指名する.
(3)理事選挙管理委員会は,立候補の届出期限の30 日前までに理事選挙の告示を行わなくてはならない.
(4)理事選挙管理委員会は,理事選挙を行う通知及び理事候補者名を理事会に通知したのち選挙人へも通知しなければならない.ただし,選挙人への通知は,投票用紙の送付によって選挙人への通知とすることができる.
(5)理事選挙管理委員会は,役員選挙の投票用紙を作成し,投票が厳正かつ公正に行われ,開票作業を行うこととする.

(選挙の方法)
第5 条 理事選挙は定款第5 条に定める社員の投票によるものとする.
 2 投票用紙には,専門技術分野毎に候補者名を明示する.
 3 投票者は,明示された候補者の中から選任する.
 4 投票期日後に到着した投票は,原則として投票期日までの消印のあるものを有効とする.
 5 投票用紙に記載した候補者名以外の記載者名は無効とする.
 6 所定の投票用紙を用いない投票は無効とする.

(選挙結果の報告)
第6 条 開票により選出された理事候補は,理事選挙管理委員会を通じて理事会に報告した後,社員総会に報告し,承認を得なければならない.

附則
 この役員選挙細則で定めた内容以外で疑義が生じた場合には,理事選挙管理委員会,及び会長ならびに副会長間で審議・調整して問題の解決にあたり,その結果を理事会に報告する.

付記(過去の改定履歴)2020年1月14日改定